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最高裁判所第二小法廷 昭和49年(オ)694号 判決 1975年3月17日

主文

理由

上告人株式会社東京リカーショップ代理人畑山穣及び上告人中込照義の上告理由について。

競売により農地の所有権が移転される場合であつても、農地法三条一項の規定による許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、たとえ競落許可決定が確定しても、競落人は当該農地の所有権を取得しえない旨の原審の判断は、正当である(最高裁昭和四一年(オ)第五三一号同四二年三月三日第二小法廷判決・裁判集民事八六号四二七頁参照)。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 吉田 豊 裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎)

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